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3年無申告、白色に変更の場合の繰越欠損金について

有限会社でここ3年申告しておらず、今年税務署より白色に変更の手紙が来ました。過去分含め申告しようと思っているのですが、3年前の繰越欠損金とかは使えない感じになるのでしょうか?

税理士の回答

青色申告承認の取消を受けた場合は、繰越欠損金の控除はできなくなります。

青色申告を取り消された事業年度より、前の事業年度に発生した繰越欠損金は、繰越欠損金の控除ができます。
 取り消しの通知書において、いつの事業年度から取り消されているかをご確認ください。
 ただし、連続して申告をすることが必要ですので、無申告になった事業年度全ての確定申告書を提出する必要があります。

 国税庁のHPを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5762.htm

すみません、ありがとうございました。「29年7月ー30年6月事業年度以後これを取り消したから通知します」と書いてありました。その前の期は繰越が使えるのですね。なんとか、やっていけそうな気がしました。

本投稿は、2019年07月19日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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