パソコンを経費で落としたい。領収書について。
パソコンを経費で落としたいのですが、ネットの直販サイトで購入しようと考えています。
しかし、ネットで購入する場合は
「領収書は出すことができないが、出荷・納品明細書なら印刷可能」とのことでした。
https://toshibadirect.jp/content/dam/pcs/jp/ja/direct-pc/shopguide/images/contact_receipt_4.jpg
注文日・出荷日・注文明細と値段・送り先の住所が明記されている明細書は、領収書の代わりになりますか?
税理士の回答
支払った内容がわかる書類であれば、それを保存されたら良いと考えます。

納品書は、領収書の代わりにはなりません。
領収書が発行されない場合は、以下の書類を保管していただければ、支払の証明になるかと思われます。
・取引確認メール
・取引画面のキャプチャー画像
日付・商品名・金額等が記載されている書類を保存しておきましょう。

佐々木広幸
納品書は、領収書になりません。
この質問のポイントは、将来調査があったとき領収書がないから否認される
リスクがあるからご質問されていると判断されます。万が一の調査のために
用意するものは、納品書だけでなく、売った会社が「領収書は出すことができないが、出荷・納品明細書なら印刷可能」と言った文言の部分が大事になると思われます。
実際領収書がなくても経費で落とせるものが存在します(得意先の冠婚葬祭費、コインランドリー代(美容室の場合)ので、今回は、販売者の都合なわけですから、あまり気にされなくても大丈夫ですよ。
領収書は支払いの事実があっことを証明する一つの手段であって、支払いの事実を証明する方法は領収書が全てではありません。
ネットでの取引記録(取引金額が記されたもの)や、口座からの引き落とし又は振り込み控えなどでも支払いの事実は証明できますので、それらを保存しておかれると良いと考えます。
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
本投稿は、2019年07月27日 13時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。