合同会社の有償減資について
資本金1,000万円、資本剰余金1,000万円ありまして、繰越剰余金がマイナス500万円です。
①剰余金を有償減資するとした場合は、500万円しか減資できないのでしょうか。
何だか出資者としては、会社の赤字に影響受けて損した感じがします。
②次年度までに黒字を増やして、赤字をなくせば有償減資は、1,000万円にできるということでしょうか。
③資本剰余金どおり1,000万円を有償減資した場合は、譲渡税か何か掛かるでしょうか。
教えてください。宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
減資というのは、資本剰余金を利益剰余金に振り替えることでしょうか。
会社法上は、振替できるのは、欠損填補にあてる500万円までのようです。
②は赤字をなくせば、振替はできないと思います。
株主に出資を返すということであれば、減らすことはできると思います。
出資の払戻しのご質問かと思いますので、その前提でご回答いたします。
①会社法上、合同会社の出資の払戻しは、剰余金又は出資の価額の減少した額のいずれか少ない額を超える場合は、当該出資の払戻しをすることができない、という制限規定が設けられています。ご質問者様の出資金額が1,000万円であっても剰余金は500万円(資本剰余金1,000万円-利益剰余金500万円)ですので、払戻しできる上限は500万円になると考えらます。
何だか出資者としては、会社の赤字に影響受けて損した感じがします。
これは出資者として仕方のないことですが、一方で合同会社や株式会社の出資者は会社の債権者に対して自身の出資額を限度として責任を負うという有限責任になっています。
②赤字をなくして剰余金が1,000万円以上になれば出資額1,000万円の払戻しは受けることができます。
③出資の払戻しには譲渡税はありません。また、出資額と同じ金額の払戻しを受けるのでみなし配当は生じませんので配当課税も生じません。
回答有難うございます。頑張って黒字にします。因みにですが、払い戻しの方法は、一度に1,000万円は難しいです。分割でも大丈夫でしょうか。分割払いダメとか決まりは無いみたいですけど。よろしくお願いします。

安島秀樹
資本金1000万、資本剰余金1000万ですから、出資金は2000万ですか。それなら1500万返してもらえると思います。
合同会社のような持分会社の出資の払戻しの分割が可能かどうかは申し訳ありませんが分かりません。司法書士や弁護士の専門領域になりますので、弁護士ドットコムでご質問いただければと思います。
補足となります。
現在の会社の社員資本は資本金1,000万円+資本剰余金1,000万円+利益剰余金-500万円=1,500万円ですので、1,500万円の払い戻しが可能であればこの合同会社は社員資本が0円となり存続しないこととなります。
補足意見有難うございます。資本は、できるだけ減らそうと思いますが10万から100万円程度になるかと思います。

安島秀樹
減資は債権者保護とか手続きが面倒です。
1人社員なら会社からの借入で処理したらどうでしょう。
ご意見有難うございます。確かに減資手続きは面倒みたいですね。宜しければ会社からの借り入れ処理による減資について詳しく教えて頂けませんか。よろしくお願いします。
私がご回答すべきものではないと思いますが、会社からの借り入れ処理による減資という方法はないと思います。
本投稿は、2019年08月02日 01時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。