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贈与税について

知り合いから株式を80%ほど私の持っている法人に債務保証を対価として0円で譲っていただけることになりそうです。
この際に会社に発生する課税問題はありますでしょうか。
純資産は1千万、負債は5千万くらいの会社なので800万くらい課税対象として法人税がかかってしまうのでしょうか。

税理士の回答

  法人税は、ある資産について時価額と異なる額での取引があった場合は時価額に置き直して、受贈益課税や寄付金課税等の是非が検討されます。取引相場のない株式の時価額については、法人税の取扱いで定める評価方法で時価額を算定している場合はその額が認容されることになると思われます。ご相談では債務保証の対価としていますので、受けとった株式の時価額を収益として計上する必要があると思われます。時価額の算定については、このコーナーでは困難ですので、個別に税理士と相談されることをお勧めします。

本投稿は、2019年08月02日 12時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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