仕入れ時の証票書類について
仕入れの証票書類について質問させていただきます。
7/1 仕入 買掛金
8/31 買掛金 普通預金
このように仕訳した場合は、それぞれどのように証票書類を残せばよろしいのでしょうか?
注文書は仕入先によってある場合とない場合があるので、
7/1 請求書
8/31 普通預金の明細
で良いのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご理解のとおりでよろしいと思います。
そのようにしたいと思います。
ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
なお、消費税について既にご存知のことと思いますが、令和5年10月より導入される、インボイス制度(適格請求書等)では、当該インボイスには次の項目が記載されていることが必要となりますので、蛇足ですが説明させていただきます。
①発行者の氏名又は名称 ②取引年月日 ③取引内容 ④取引金額 ⑤書類の交付を受ける者の氏名又は名称
⑥軽減税率対象品目である旨(課税仕入れの一部には記載があると思います) ⑦税率区分ごとの合計請求額
⑧登録番号 ⑨税率区分ごとの消費税額等
このうち、①~⑤は、現行の請求書となり、それに加え、今年の10月からは⑥と⑦が、令和5年からは⑧と⑨の記載が必要とされています。
※ タクシーやスーパーの小売業など不特定多数を取引先とする事業者からは、「適格簡易請求書」として「⑤」は省略されるなど上記の要件とは違う請求書等(領収書)となります。
経過措置はありますが、インボイス制度が開始された場合、インボイスに記載された消費税額等のみが、課税仕入れの対象となりますので、保管する仕入先からの請求書等の取扱いには注意が必要となります。
本投稿は、2019年08月09日 22時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。