退職する社員の給与について
会社の代表をしている者です。
4月末で退職する社員の給与に関して相談です。
現在、月末締め翌月末払いのサイトで給与を支払っているのですが、
会社の資金繰りの都合上、3月締め4月払いの給与の支払いが、
退職者に対して遅れてしまいそうな状況です。
その旨を社員に話したところ、
以下について質問がきたのでご相談させてください。
■未払いの証明について
振込が4月末までに発生しなかった場合、
所得が無いという状況になるため、
その場合、お金をもらっていない状況で、
会社から払ったという状況にならないか心配。
未払いの証明のようなものは会社として出す必要はあるか?
■所得税、社会保険について
会社として退職となった場合、
5月以降の支払になると思うのですが、この場合の
所得税、社会保険料などの支払いはどうなるか?
■源泉徴収票の内容について
支払うべき給与で未払いがある場合の、
源泉徴収票は金額はどうすればよいか?
■契約の必要性
給与支払が無い状況で退職の時期までいきそうな場合は、
支払を担保する契約のようなものは必要か?
会社は有限責任だと思いますが、その点を代表個人が負うような
契約が必要でしょうか?
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
まず、ご質問の給料の遅配については労働基準法違反となる事をご承知置き頂いた上で、記載させて頂きます。
Q> ■未払いの証明について
そもそも法律違反ですから、支払えないのであれば、何時支払うかについて通知(約束)されるのが誠意ではないかと考えます。
Q> ■所得税、社会保険について
所得税については、支払った際に徴収しますので、支払った日の属する月の翌月10までに納めてください(納期特例の場合はそれに従って)
社会保険については、未払の規定が有りませんので通常通り支払う必要が有ると思います。
Q> ■源泉徴収票の内容について
未払が有る場合には、その分について内書きする事となりますが、遅延が長期間にならないのであれば、支払が完了した時点で交付する事について、本人と話し合われてはどうでしょうか(実際に必要になるのは今年の年末調整等の時期ですので)
記載方法については
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2014/pdf/all.pdf
を参照ください。
Q> ■契約の必要性
本来は期日に支払うべきものですので、従業員との話し合いによりますが、それにより両者が納得するのであれば、代表者が保証する事について、特に制限する規定はないと思われます。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2016年04月13日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。