誤って科目を売掛金で決算した次年度の会計方法
誤って科目を売掛金で決算した時、次年度の会計の方法を教えて下さい。
貸駐車場を営んでおり、青色申告しています。
不動産青色申告で行うべきところを、一般青色申告にしていたため
もらっていない賃貸料を売掛金として計上して決算、青色申告してしまいました。
今年度から会計ソフトを購入して、会計管理を始めたことをキッカケに
不動産で行うべき科目を一般科目でつけていた誤り(本来は売掛金でなく未収賃貸料にすべき)に気づいたのですが、
今年度の会計ではどのように辻褄をあわせるべきでしょうか?
税理士の回答
未収賃借料と売掛金とでは、税務上の差異はございません。
従いまして、売掛金のまま入金時に消し込む方法でも、売掛金から未収賃借料に振替えてから消し込む方法でもどちらでも問題はありません。短期債権ですので、今後の管理体制にも影響は与えません。
今後、新たに発生する債権につきましては、管理手法を決定してください。
本投稿は、2019年08月18日 19時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







