個人事業主の課税売上高の計算について
今年開業し、個人事業主としてアマゾンやヤフオク、メルカリ等で商品を販売しております。
消費税の課税事業者かどうかの判断についてなのですが、課税売上高を計算するうえで上記のサイトで販売した際は販売手数料として10%程度差し引かれます。
例えば1000円で販売したとしても振り込まれる金額は900円です。
この場合記帳する際には下記のうちどちらで記帳すればいいでしょうか。
・(売掛金)900(売上)1000
(支払手数料)100
・(売掛金)900(売上)900
仮に後者の記帳が認められる場合には、課税売上高の計算は900円で行えばよろしいのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

酒屋就一
前者の仕訳にて記帳することとなり、課税売上高は1000円ということになります。
本投稿は、2019年08月21日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。