別表5-1に計上した積立金額の取り崩しを忘れた場合の対処について
いつもお世話になっております。
5年前税務調査が入り仕入の過大計上を指摘され、修正申告で別表5-1に
前渡金という区分で計上しました。
その後、本来であれば期ズレが解消されるので取り崩されるはずなのですが
取り崩されないまま今に至っています。
その場合、どのタイミングで取り崩すのが適当なのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
普通は修正申告した次の年度で取り崩すのだと思いますが、いままでやってなかったなら、いまの年度で取り崩してもいいと思います。前期損益修正みたいなものです。
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
本投稿は、2019年08月22日 14時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。