MFクラウドでランサーズの収入を仕訳するときのやり方について
お忙しい中ご覧いただき、ありがとうございます。
ランサーズで報酬を得ているライターです。
ランサーズの報酬をMFクラウドで仕訳するとき、以下の2点がわからなかったため、質問させていただきます。
①自分の仕訳の認識は合っているか?
②ネットで見かけるやり方と何が違うのか?
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①自分の仕訳の認識は以下で合っているか?(MFクラウドの設定を利用)
【ケースⅠ】ランサーズで10,000円の仕事をした。システム手数料は2,000円、振込手数料は100円、源泉徴収額は1,021円とする。
●売上発生時の仕訳
売掛金 10,000円 売上高 10,000円
システム手数料 2,000円 売掛金 2,000円
●入金時の仕訳
普通預金 6,879円 売掛金 6,879円
振込手数料 100円 売掛金 100円
事業主貸 1,021円 売掛金 1,021円
(※おそらく、右側(貸方)を1行にして「売掛金 8,000円」と書いても意味は同じ?)
【ケースⅡ】ランサーズで10,000円の仕事をした。システム手数料は2,000円、振込手数料は100円、源泉徴収額はなしとする。
●売上発生時の仕訳
売掛金 10,000円 売上高 10,000円
システム手数料 2,000円 売掛金 2,000円
●入金時の仕訳
普通預金 7,900円 売掛金 7,900円
振込手数料 100円 売掛金 100円
(※おそらく、右側(貸方)を1行にして「売掛金 8,000円」と書いても意味は同じ?)
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②ネットで見かけるやり方となぜ違うのか?
ネットで検索して出てくる仕訳例には、以下があります。MFクラウドの設定とは微妙に異なっています。
なぜこのような違いが出るのでしょうか?
●売上発生時の仕訳(源泉徴収ありのとき)
売掛金 6,979円 売上高10,000円
システム手数料 2,000円 ー
事業主貸 1,021円 ー
●入金時の仕訳
普通預金 6,879円 売掛金 6,979円
振込手数料 100円 ー
ここまでお読みいただき、ありがとうございます。
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①と②の違いは端的に言うと源泉所得税をどの時点で認識するかの違いです。本来源泉所得税は対象となる支給額の支払い時に徴収されるということを考えれば①が原則的といえます。結論としてはどっちのやり方でもいいです。しかし、個人事業・会社のいずれでも収益は発生基準によって認識されます。入金が来年でも財やサービスの提供が今年に完了していれば今年の収入に計上しなければなりません。売掛金、未収入金として計上した所得に係る源泉所得税は、その売掛金、未収入金の対象となった収益にかかるものなので、収益を認識をした年度の税額控除の対象となります。収益の計上漏れ、それに対応する源泉所得税の計上漏れを考えると今から経理をするなら②の方法でなされることをお勧めします。
本投稿は、2019年08月30日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。