税務署の受領印が貸借対照表と損益計算書にありませんでした
お世話になります。
標記の通りなのですが先日決算書を郵送した際、消費税と法人税の申告書と貸借対照表・損益計算書ののコピーをそれぞれ取り、一緒に封筒に入れておきました。付箋に「全4枚 押印願います」と書いておいたのですが、返送されてきたものを確認しましたら申告書のみに押印されており、他の2通にはありませんでした。
何か決まりがあるのでしょうか?不思議に思ったので質問させていただきます。
税理士の回答

税務署は貸借対照表や損益計算書には受領印を押しません。
その内容で適正です。

税務署の収受印は、通常申告書だけに押されます。税法で決められているわけではないと思いますが、内部で統一はされていると思います。

回答します。
基本的には、それぞれの申告書の1枚目に受領印を押すというルールになっているので、税務署のされた対応は間違いではないです。
しかし、そこにしか押してはいけませんというルールではないので、税務署に個別にお願いをすると、貸借対照表や損益計算書などのページにも提出の押印をしてくださります。(私も差し替えた決算内訳書のページに提出印を押してもらったことがあります。)
銀行や取引先に決算書を提出するにあたり、きちんと税務署に提出したものだよという証拠が欲しいという話だと思います。税務署の職員が、機械的に付箋を確認せず押印しただけではないかと思うので、もう一度税務署に連絡し、押印してほしい旨を伝えると押してもらえると思います。電話する時、お伺いするときは「管理運営部門」というところに問い合わせるとよいかと思います。
頑張ってください。
ご回答下さったお三人様、ありがとうございました。
処理は適正とのことで納得いたしました。
前野税理士のアドバイスがありましたので、もう一度お願いしてみます。「確かに受領した」との確認が欲しいだけですので・・・。
本投稿は、2019年09月02日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。