自分が働いている動物病院での会計について
現在、務めている動物病院ではフードや商品の購入については原価×1.1+消費税を支払っています。診察に関して(注射、尿検査、その他全般)は院長が設定した金額を支払っています。それらは使用した医薬品の原価を下回る金額ではありません。
ところがこの4月からフード、商品は売値の2割引、診療に関しては本来の請求額の3割引ということになりました。
病院に入っている税理士さんから今までの金額設定では駄目と言われての変更らしいですが理由がわかりません。どういった理由が考えられますか?ちなみに、病院は赤字経営ではありません。
税理士の回答

自分が働いている動物病院での会計について
現在、務めている動物病院ではフードや商品の購入については原価×1.1+消費税を支払っています。診察に関して(注射、尿検査、その他全般)は院長が設定した金額を支払っています。それらは使用した医薬品の原価を下回る金額ではありません。
ところがこの4月からフード、商品は売値の2割引、診療に関しては本来の請求額の3割引ということになりました。
病院に入っている税理士さんから今までの金額設定では駄目と言われての変更らしいですが理由がわかりません。どういった理由が考えられますか?ちなみに、病院は赤字経営ではありません。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問についてですが、何をもって変更されたかについて断定的なことであれば、直接会社にお尋ね頂くしかないと思います。
後、関係していると思われるものについては、従業員に対する値引き販売について、所得税法通達に定めが有り、それに該当しないものについては、その経済的利益に対して給与として所得税が課税されます。(下記参照)
(課税しない経済的利益……商品、製品等の値引販売)
36-23 使用者が役員又は使用人に対し自己の取り扱う商品、製品等(有価証券及び食事を除く。)の値引販売をすることにより供与する経済的利益で、次の要件のいずれにも該当する値引販売により供与するものについては、課税しなくて差し支えない。(昭51直所3-1、直法6-1、直資3-1改正)
(1) 値引販売に係る価額が、使用者の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。
(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。
(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本日、仕事に行ったところ今後は一律、2割引に変更になっていて驚きましたが、夕方にはさらに1割引に変更になってしまい、そんなにコロコロ変わるものかとだいぶ不信感が芽生えましたが、もう少し耐えてみようと思います。
私の拙い質問に迅速かつ丁寧に回答頂き感謝します。ありがとうございました。
本投稿は、2016年04月24日 22時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。