宿泊費用の支給
現在旅費規程にて宿泊した場合の費用は定額支給するとしていますが、会社が契約する賃貸マンションなどに宿泊した場合も支給して問題ないでしょうか。宿泊証明ができないなと思いまして。(個人が所有する不動産では宿泊費支給できないことは確認済です。)
税理士の回答

出張旅費の原則は実費弁償です。会社が契約する賃貸マンションの宿泊費が無償の場合、宿泊費を支給しますと経済的利益として給与課税の対象になります。社員が一定の金額を負担する場合、同程度の宿泊費を支給するのであれば問題はないと思います。
おっしゃる通りですね、この場合負担してるのは会社だから支給はないですね。

その通り支給対象外になります。
本投稿は、2019年09月06日 10時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。