個人事業主のフランチャイズ加盟金の仕訳処理について
フランチャイズ加盟金(いかなる事情においても返還されず、当初契約期間が3年程度だが、原則更新されるもの)を、個人事業主が支払う場合の仕訳(資産化と経費化)について質問です。
※既に別事業で開業はしており、新しく始める事業としてフランチャイズに加盟するものとします。
多くのサイトで、フランチャイズ加盟金は、繰延資産扱いとして、(定額)5年償却するものとされています(年度途中であれば月割とする)。
フランチャイズ加盟直後から、指導等を受けたり実際にフランチャイズの事業を開始する場合は、その恩恵を受けていると思われるので、そうすべきと考えられますが、フランチャイズ加盟金を支払った後で、フランチャイズを実行する物件をフランチャイザーが紹介するシステムの場合に、現行フランチャイジーの物件紹介順番待ちにより、自身への紹介は1年以上後であることが見込まれる場合、支払いを行った年度から償却を開始しても良いものなのでしょうか(実際に物件紹介を受けて、物件契約をするまで、あるいは営業を開始するまでは償却をしないという選択が正しいと考えています。)
上記のように考える理由は、個人事業主の場合、実際に営業収益を得ることにつながったもののみを費用化できるという主張が散見されるからです。
具体的に考えられる時系列としては以下のとおり。
1年目9月末 フランチャイズ費用600万支払
2年目11月末 物件契約(事業準備開始)
3年目1月中旬 営業開始(1月売上0、2月~売上発生)
この場合の、1年目の9月末は、
繰延資産 600万 現金 600万
などで良いかと考えていますが、その償却について以下の4通り考えられますが、どれが正しいでしょうか。
1.当初から5年償却する:法人などでの原則通り
1年目決算 繰延資産償却 40万 繰延資産 40万(※1年目9月~12月)
2.物件契約から5年償却する:実際に指導を受けていると考えられるため
2年目決算 繰延資産償却 20万 繰延資産 20万(※2年目11~12月)
3.営業開始から5年償却する:収益は上がっていなくても上がる可能性があるため
3年目決算 繰延資産償却 120万 繰延資産 120万(※3年目1~12月)
4.売上発生から5年償却する:売上につながったもののみ費用化できるという考え
3年目決算 繰延資産償却 110万 繰延資産 110万(※3年目2~12月)
以上よろしくお願いします。
税理士の回答

完全に個人的見解になりますが、上記のうち3.の「営業開始から5年償却する」が良いのではないかと考えます。
おっしゃるとおり、フランチャイズ加盟金は繰延資産として処理すべきであり、繰延資産はその「支出の効果の及ぶ期間」を基礎としてその償却限度額を計算することとされております。
問題は、フランチャイズ加盟金の「支出の効果」はいつから出るのかということになろうかと思います。
フランチャイズ加盟金は、そもそもフランチャイズの事業を営むために支払うものであり、フランチャイズ事業を営む上で必要不可欠な支出であると言えるので、フランチャイズ事業の営業とフランチャイズ加盟金の支出は切っても切り離せない関係にあるものと考えられます。
したがって、フランチャイズ加盟金は、フランチャイズ事業の営業開始ともにその償却を開始するのが適切であると考えます。
どんな事業でもそうですが、営業を開始したからといって、売上があがるとは限りません。したがって売上計上と同時に償却を開始するという選択肢はないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
税理士さんでも、判断に迷われる案件だということは理解いたしました。
このまま、法的な回答が得られない状態が続くようであれば、税務署に相談出せて頂きます。
本投稿は、2019年09月06日 23時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。