有料セミナー等の経費
妻が個人事業主ですが、夫が代わりに事業に必要な有料セミナーに参加した場合は、経費として精算できるのでしょうか?(支払いも夫のクレジットカード)
現在、妻が妊娠臨月のため実際セミナーに参加不可のため代わりに夫が参加という形です。
ご助言をよろしくお願いいたします。
税理士の回答

瀬川浩二
ご質問有難うございます。
基本的には、当該セミナー経費も奥様の必要経費として処理可能です。
但し後々の税務トラブルを回避するために、当該セミナーの内容が奥様の事業に関連がある事、そして代理で出席してもらう事にやむを得ない事情がある事を対外的に証明できるように記録しておく必要があります。(ワード等のメモ書で構いません。セミナーの資料を保存しておくなど。)
なお、当該仕訳は下記のようになります。
(研修費) 1,000 (事業主借) 1,000
以上、ご参考下さい。
ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2019年09月08日 22時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。