役員報酬の定期同額の変更
ひとり合同会社を5月に立ち上げるのですが、
○決算日は4月30日
○役員報酬の支給日は末日
上記の場合、
7月末の議決で8月からの役員報酬額を変更し、
以降、翌年4月末の支給まで同じ役員報酬額であれば
定期同額給与として損金算入できますでしょうか?
(8月末以降に支給されることになる金額とは違いますが、
5月・6月・7月の3ヵ月間は同じ役員報酬額です)
実際の給与支払い日と、定期同額の変更は期首3ヵ月以内であればOK、
という所の絡みが良く分からないためご質問させて頂きました。
アドバイスを頂けると大変助かります。よろしくお願い致します。
税理士の回答
定期同額給与は、3か月以内に変更の議決をすればいいので、タイミングによっては、4か月目の支払いから変更になる場合もあり、適法なものとして認められます。
本投稿は、2016年04月29日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。