役員報酬の未払金の処理について
ひとり株式会社の代表です。数年前に休業した株式会社を今年4月から再開しました。あまり大きな利益は見込めないため、今期の役員報酬(定期同額)は、ゼロにしようと考えています。しかしながら、利益が出た場合、数年前に数百万計上した未払金(役員報酬)で処理しようと考えています。決算月が9月なのですが、仮に100万円の利益が9月までに出た場合、その100万を9月に未払金(役員報酬)で処理することは可能でしょうか? 未払金(役員報酬)は、処理するタイミングや金額は経営者の判断で行って問題ありませんでしょうか? 利益操作として見られないか心配です。
税理士の回答

役員報酬の未払金の処理について
ひとり株式会社の代表です。数年前に休業した株式会社を今年4月から再開しました。あまり大きな利益は見込めないため、今期の役員報酬(定期同額)は、ゼロにしようと考えています。しかしながら、利益が出た場合、数年前に数百万計上した未払金(役員報酬)で処理しようと考えています。決算月が9月なのですが、仮に100万円の利益が9月までに出た場合、その100万を9月に未払金(役員報酬)で処理することは可能でしょうか? 未払金(役員報酬)は、処理するタイミングや金額は経営者の判断で行って問題ありませんでしょうか? 利益操作として見られないか心配です。
私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
未払金については、その会社の貸借対照表に未払金として残っているのでしたら、ご質問のように未払金で処理することは可能です。
但し、この場合はその支払った金額について、未払金が減少すると言う事になりますので、役員報酬として経費(損金)となるわけではありませんので、ご注意ください。
従って、役員報酬を計上するには、定期同額として所定の手続きに基づく必要が有ります。
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
経費(損金)にはならないんですね。
大変参考になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2016年05月03日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。