利息なしの役員借入金について
会社を営んでおります。
1 利息なしの役員借入金について、利息がない役員借入金であることを契約書で定めておく必要があると思いますが、これを契約書で定めなかった場合、税務上どのような不利益が想定されるでしょうか。
2 また、利息なしの役員借入金については、どのように計上すればよいでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
役員個人は、法人と違い、経済的合理性に基づいて取引するものではないと税法上は考えています。
したがって、会社が役員からお金を借入した場合、利息を支払わなくても特に問題はないと考えます。
所得税では実際に利益を受けたときに、課税されることになります。無利息の場合は、利益を受けていませんので、課税される事はありません。
本投稿は、2019年09月25日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。