消費税の不足の仕訳について
役務提供・前払いでクライアント様から費用を頂いています。
10月分を9月25日期日で10%税込み55,000円の請求をしていました。
別途源泉徴収額5,105円引かれて、9月25日までに49,895円が着金されるはずが、「48,895円」の着金でした。
消費税分1,000円の不足です。
11月分10月25日振込期日も同額を請求するので、10月25日支払いの際にこの1,000円も支払ってもらうことで決まりました。
この場合、仕訳はどのようになるのでしょうか。
10月25日に支払いされた場合も併せてお教え頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
税抜経理、源泉は入金時に計上するという前提でのご回答となります。
入金時
預金48,895円、仮払金(源泉)5,105円、未収入金1,000円/前受金55,000円
10月31日(10月分の役務提供)
前受金55,000円/売上高など50,000円、仮受消費税等5,000円
10月25日
預金50,895円、仮払金(源泉)5,105円/前受金55,000円、未収入金1,000円
上記のようになると思います。
前田先生
早速ありがとうございます。
税込経理でやっているのですが、その場合は複雑になりますでしょうか。。
税込経理の場合は、先のご回答の10月31日(10月分の役務提供)の借方を売上高など50,000円、仮払消費税等5,000円と分けずに、売上高など55,000円としていただければ結構です。
前田先生
ご丁寧にありがとうございました。
本投稿は、2019年09月30日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。