営業権譲渡の仕訳
会社の営業権を400万円で売却したのですが、この仕訳に自信がありません(消費税は免税)
営業権の譲り渡しにあたって、固定資産や負債等の譲り渡しは特にありません。
このような場合、
現金 400万円 営業権譲渡益400万円
このような形で仕訳をしても良いのでしょうか。
税理士の回答

はい、相談者様の仕訳でよろしいと思います。
仮に資産、負債等があれば次のようになります。
負債 100万円 資産 200万円
現金 400万円 譲渡益 300万円

追記します。
仮に資産200万円、負債100万円を営業権と一緒に譲渡した場合の仕訳です。
ありがとうございます。
ちなみに、この営業権譲渡益の勘定科目は「特別利益」で宜しいでしょうか。
宜しくお願いします。

はい、営業損益に関係なく突発的な損益ですので、特別損益に計上します。
本投稿は、2019年09月30日 16時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。