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無償減資

無償減資をする時、繰越剰余金がマイナス場合、その範囲内の金額であれば課税されないのでしょうか、その際でも「みなし配当」の源泉徴収分は会社で払うのでしょうか。会社に資産がない時でも「みなし配当」はあるとみなされるのでしょうか。以上お教えください。

税理士の回答

みなし配当とは、資本金等の額のうちその交付の基因となった株式又は出資に対応する部分を超えるときの、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産、のことです。
無償減資では払い戻しは生じませんので、みなし配当も生じないこととなります。

本投稿は、2019年10月02日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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