源泉所得税の支払い
源泉所得税について、納期の特例をしていた場合、
7-12 月分は翌年1月にまとめて払えばいいと思いますが、
毎月発生月に登録し、1月に決済したものとして消し込みを行うべきですか?
例)①8月末に給与確定し預かり金として源泉徴収②源泉所得を未決済で登録し翌年1月を期限とし、支払った決済登録
このようになりますか?
税理士の回答

源泉所得税納期特例の申請をしている場合は、1-6月分, 7-12月分の給料から控除された所得税、報酬について控除された源泉税を毎月預り金勘定に計上しておいて、7/10期日、1/20期日に支払うことになります。
本投稿は、2019年10月04日 21時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。