知り合いと一緒にイベントを開く時に割り勘で支払うために振り込んでもらったお金の処理について
当方、ハンドメイド作品を作って販売しているものです。
自分で作品を作って販売もしていたのですが
知り合いの作家さん達と一緒にハンドメイドイベントをやろうとしています。
場所代やレンタル備品、フライヤーなどの費用は割り勘しようという話をしているのですが一旦、自分の口座に振り込んでもらって、まとめて支払おうと考えています。
その額ですが、全額合わせて30万ほどになりそうです。
ここで質問があります。
自分の口座に振り込まれた、知り合いのお金は売上として計上する必要があるのでしょうか?
またその場合、これは課税売上高になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

こんにちは。
結論から申し上げますと、ご相談者様の売上ではなく、課税売上高にもなりません。
ご相談者様の口座に振り込まれたお知り合いのお金は、あくまでもお知り合いのお金です。ご相談者様から見た場合、お知り合いのお金を一時的に預かったとなるため、ご相談者様の売上にはなりません。まとめてお支払いされた費用につきましては、費用総額の半分である15万円をそれぞれの費用として経理してください。
ご注意点としましては、お知り合いのお金を一時的に預かったことを第3者に対して客観的に示すような工夫をしていただくことです。入金の明細書を作成してお知り合いにサインしていただくなどです。
お役に立つことができれば幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年10月19日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。