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個人事業主 事業用車両購入時の個人所有車の下取りの仕訳について

事業用の車両を個人資産から新車で購入しました。
開業前から使っている車両の下取り金額が発生してしまい(2万円)の仕訳がわかりません。(相当古い車なので事業の固定資産にはせずに使っていまいた)
青色申告の個人事業主です。

例えば以下のような場合の仕訳を教えてください。
車両価格    200万
オプション    5万
自動車税     1万
自賠責保険    2万
リサイクル預託金 1万
下取り     ▲2万

現在自分なりにした仕訳は以下の通りです
車両運搬具 200万 / 事業主借 200万
車両費    5万 / 事業主借  5万
租税公課   1万 / 事業主借  1万 
損害保険料  2万 / 事業主借  2万
長期前払金  1万 / 事業主借  1万
(    ) 2万 / (    )2万

( )の部分の仕訳がわかりません。
よろしくお願いします。

税理士の回答

今回の場合には事業用車両を個人資産で購入したとのことですので結果的には( )部分の仕訳はしなくてもよいことになりますが、原始証憑との関係であえて備忘記録的に仕訳をする必要があるのであれば、次のようになります。
(事業主借)2万円 / (事業主借)2万円 
(もし事業用資金で車両を購入したのならば、上記の仕訳の借方(左側)は「現金預金」になります。)

なお、「オプション5万円」については、その内容次第により「車両費(費用)」または「車両運搬具(資産)」になる可能性がありますのでご注意ください。
以上、誤解なきようご理解ください。

事業用資産の譲渡は、原則、事業所得ではなく、譲渡所得に該当します。
そのため、事業用資産の譲渡の対価の収入があったとしても、事業所得の計算上は、計算に含めなくてもいいことになり、譲渡所得として計算し、申告することになります。

ただし、譲渡所得になる事業用資産の譲渡であっても、貴殿が、消費税の納税義務者であれば、当該資産の譲渡対価に含まれる消費税は、その他事業所得を起因として計算する消費税と同様に課税されます。

一方、例外的に、例えば、10万円未満の事業用資産等であって、購入当初、特例にて、一括で費用計上したようなものは、事業所得として計算対象に含める必要があります。

また、そもそも、生活用資産の譲渡から生じた所得は、非課税でもあります。

こちらが詳しく記載されているので、ご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

情報不足で申し訳ありませんでした。
オプションはスタットレスタイヤです。
納税免除事業者です。

お二方のお陰で理解する事ができました。
事業主借2万/事業主借2万
で記帳しようと思います。

ありがとうございました。

本投稿は、2019年10月20日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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