申告書の決算の確定日、役員報酬の改訂時期の期限の違いについて
3月決算なので申告書の決算の確定日に5月の日を書きました。(確定した決算に基づき申告書を提出しなければならないということなので。)役員報酬については予算が決まるのが6月なので7月から変更というのは可能でしょうか。(決算後2月以内の株主総会で決算を確定するとか、事業年度開始の日から3月以内の株主総会で役員報酬をきめればいいとか時期がズレていてよくわかりません)よろしくお願いします。
税理士の回答

こんにちは、回答いたします。
事前確定届出給与は、事前確定届出給与に関する定めをした場合は、原則として、次のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2か月を経過する日。)が届出期限です。
イ 株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1か月を経過する日
ロ その会計期間開始の日から4か月を経過する日
と国税庁に記載がございます。
よって、7月から可能です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
以上、宜しくお願い申し上げます。
本投稿は、2016年05月25日 16時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。