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自分の会社への注文の税務

個人として所有している賃貸不動産の修理などの費用は個人の所得税申告で不動産所得の必要経費として認められます。その修理が日曜大工のレベルでできるような場合、修理専門の施行業者に依頼しないでその個人本人が経営する会社(合同会社)に依頼して自分で行うと自分の会社の収入になります(自分の会社はもともと赤字運営です)。自分の会社ですから修理にかかる経費を少し過大に計上することも可能です(不動産の必要経費の水増し)。これは違法ですか。違法とみなされないためには何に注意すれば良いでしょうか。

税理士の回答

支出自体は違法ではありません(罰則はない)が、過大とみなされた部分について、所得税法157条により、経費から除かれる可能性があります。税務署が過大ではないかと言ってきたときのために、適正に金額を計算したことがわかる積算根拠を用意しておくことが必要です。それは作業内容から金額を積み上げたものでも結構ですし、第三者の相見積もりでも結構です。
しかし、申し上げにくいですが、税金を少なくするために経費を過大に計上し、経費に計上するのは、節税を逸脱している脱税行為ですので、くれぐれもなさらぬよう、心掛けてください(加担した税理士は業務停止になる可能性があるほど、重い行為です)。
どうしても会社と個人を通算したいのであれば、会社を解散し、事業所得として、不動産所得と通算することは可能です。

ありがとうございました。何が脱税行為であるかも良く分かりました。

お返事ありがとうございます。
またのご質問をお待ちしております。

本投稿は、2016年05月27日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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