法人事業税・地方法人特別税の更生についての仕分け
仕分けについて質問です。
繰越欠損金を活用し少なくとも数十年法人税・地方税(均等割除く)の納税をしていなかったのですが、昨年の決算にて欠損金を使い切り法人税・地方税の納税を行いました。
納税後半年後くらいに地方税の件で連絡が入り、繰越欠損金当期控除額に誤りがあり地方税の更生を受け納税を行いました。
10年近く前の申告書で繰越欠損金が前期の金額を正しく引き継いでいない期があった事が原因です。ずっと納税もなくそのままきていたのが久々の納税で発覚したようです。(国税の申告書の方は正しく欠損金を引き継いでいました)
この場合今期納税した更生分はどういう仕分けが正しいのでしょうか?
法人税等勘定で起票し、今期の別表で分かりやすいように調整?する
雑損計上
など様々な意見をまわりから聞いたため判断がつかず混乱しています。
税理士の回答

安島秀樹
法人税等でも雑損でもいいと思います。
損益科目で計上したら、ペナルティでくっついている税金だけ、別表4で加算、社外流出にしておけばいいと思います。
本投稿は、2019年10月23日 19時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。