税理士ドットコム - [経理・決算]報酬から差し引かれる金額について - 税理士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 報酬から差し引かれる金額について

報酬から差し引かれる金額について

税理士さんに決算書のみの作成を依頼しました。報酬は10万円でしたが,そこからいくらか引かれた金額を税理士さんに振込みました
差し引かれる金額は,いつ支払うのでしょうか?

税理士の回答

 税理士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
 ただし、支払者が納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日までに納めることができます。

外部リンク先 国税庁HP「弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm

料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。

⇒休業中の会社はどうなるのでしょうか?

税理士から10万円+消費税の請求があり,源泉徴収を差し引いた金額を振込みました。
報酬を税理士から返金してもる場合,10万円+消費税を返金してもらえば良いのですか?

本投稿は、2019年10月24日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,170
直近30日 相談数
665
直近30日 税理士回答数
1,239