報酬から差し引かれる金額について
税理士さんに決算書のみの作成を依頼しました。報酬は10万円でしたが,そこからいくらか引かれた金額を税理士さんに振込みました
差し引かれる金額は,いつ支払うのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
税理士等に支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
ただし、支払者が納期の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日までに、7月から12月までの間に支払った報酬・料金に対して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日までに納めることができます。
外部リンク先 国税庁HP「弁護士や税理士等に支払う報酬・料金」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2798.htm
料金から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、支払った月の翌月の10日までに納めなければなりません。
⇒休業中の会社はどうなるのでしょうか?
税理士から10万円+消費税の請求があり,源泉徴収を差し引いた金額を振込みました。
報酬を税理士から返金してもる場合,10万円+消費税を返金してもらえば良いのですか?
本投稿は、2019年10月24日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。