個人的な同伴は交際費になるのか
会社代表の夫、特定のホステスとの定期的な同伴「一対一」は交際費として認められますか?
また、過去7年分の交際費の領収書に誰と行ったのかちゃんと記載が無い場合は、税務調査が入った場合はスルーされるのでしょうか?
税理士の回答

中島吉央
詳細はみていないので断定はできないですが、普通に考えて、交際費ではなく役員賞与(臨時的な役員給与)と認定されるでしょうね。悪質といえば悪質なんですけど、7年分じゃなく3年分ぐらいの否認で終わるケースも多いですけどね。

1.交際費は、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。従いまして、事業に関係のない人との個人的な支出は、交際費として認められなと思います。
2.もし、過去において事業と関係のない支出があれば、税務調査において否認されると思います。

中島吉央
ちなみに、調査官は重加算税を賦課したがる傾向にありますが、下記リンク先の「取り扱い」に該当するかどうかで、最終的には決まります。
外部リンク先 国税庁HP「法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)」
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/hojin/100703_02/00.htm
お返事ありがとうござます。
この事も含め離婚の準備している者です。
会社に迷惑かけたくない、会社の付き合いという呪いの言葉に騙され続け、デリヘル、ソープ、個人的同伴‥もう限界です。
この件は、個人的同伴を否定し続けてる彼にとっては不利な事になり得る可能性が高いような気がしたのでご相談しました。
会社の領収書7年分確認したいと言ったところ、拒否続けられてますので「個人的同伴は、メール等で確認済みです」私の強みにしたいと思ってます。

中島吉央
税務的には、否認されるでしょう(ただし、詳細はみてないので断言はできません)。これ以上の話はありません。
後は、離婚に関することなので、弁護士ドットコムで、ご相談されると良いと思います。
そうですね。離婚の事が絡んでますので弁護士相談もしているのですが彼の急所の会社に迷惑という所で、この件が思い浮かびました。
最近、会計事務所変えたのですが、以前10年程お付き合いあった会計事務所の担当者が若い女性に変わったようで、交際費の領収書の件で誰と行ったのか記載の指示があり、その女性に対して怒ってました。
以前は交際費の領収書も曖昧にしていたんでしょうね。
本投稿は、2019年10月25日 09時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。