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法人間の業務委託契約について

語学学校を運営しています。
講師の皆さんとの契約は、講師の方が個人事業主として弊社との業務委託契約を結ばせていただいています。
先日、面接に来てくださった方の採用を前向きに検討し、改めて業務委託契約で問題はないか?と確認したところ、法人間での業務委託契約でも良いか?と聞かれました。
*募集時に、業務委託契約であることは掲載しています。

そこでお伺いしたいのですが、

法人同士(株式会社同士)での業務委託契約となった場合、
消費税の支払いや源泉徴収など、個人事業主との契約とは異なる対応があるのでしょうか?

また、もし法人間での業務委託となった場合、これまでの契約書でも大丈夫なのでしょうか?
(受託者名を、個人名ではなく企業名にするだけで良いのかどうか)

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

契約相手方が法人(株式会社)であれば、報酬支払に関し源泉徴収は不要となります。
消費税の支払いについては、契約相手方が消費税課税事業者であれば、報酬に消費税をオンして請求してくるのではないかと思いますので、契約相手方と確認する必要があります。
契約書の方は書面を見ないと何とも言えませんが、上記の消費税のところをどうするか(報酬が税込みなのか、税別なのか)を明確にするほかは、大きく変更する必要はないように思いますが、必要に応じて、弁護士ドットコム等でご相談頂ければと思います。

早速ご回答いただき、ありがとうございます。
・相手方が法人であれば、源泉徴収は不要。
・相手方が課税事業者の場合、報酬に消費税をオンしてくる可能性あり。*要確認
・契約書は内容にもよるが、消費税について明確する程度。
ということですね!

税理士ドットコム退会済み税理士

はい、そのご理解で結構ですが、契約書については契約文言等見ない限り確たることは言えませんので、その点はご了承ください。

承知いたしました。
契約書に関しては、必要に応じて専門家に確認・修正をしていただきます。
ありがとうございました!

本投稿は、2019年10月29日 14時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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