過年度損益修正の会計処理と税務
昨年の費用が20,670過剰に計上していたことがわかりました。
大企業に該当するため会計上は費用の科目は利益剰余金を使用すると考えておりますが問題ないでしょうか。
また、金額が少額のため本来はするべきだとは思いますが、前期の修正申告はせず、当期の申告書作成においても20,670に関しては加減算などしないということもありでしょうか。
また、本来なら税務上前期と当期でどうすればよいかもご教示いただきたく。
お忙しいところ申し訳ございませんがご回答いただけますと幸いです。
税理士の回答
企業会計基準に準拠した過去の誤謬の訂正を行うのであれば、会計上は当期首に(借方)繰越利益剰余金20,670円/(貸方)費用科目20,670円と仕訳処理する形になります。
税務上何もしないと、別表5-1の期首現在利益積立金と上記の期首繰越利益剰余金に20,670円の誤差が生じてしまいますし、少額であれば修正申告は不要という規定はありませんので、会計上の誤謬の訂正をするのであれば前期の修正申告も必要と思います。
前期分の修正申告により、当期申告の別表5-1に前期費用過大計上等の区分で期首現在利益積立金額に20,670円を計上して、税務上の期首繰越損益金と会計上の繰越利益剰余金の差額を表示する形になります。
つまり、会計上の訂正を行えば、必然的に修正申告又は更正の請求を行う、ということになります。
なお、重要性の原則から会計上の誤謬の訂正を行わず、従って修正申告も行わないという判断もあると思いますので、監査法人に意見を聞かれた方が良いと思います。
尤も、税務調査があったときにご記載の金額について修正申告の慫慂があるかどうかは調査官によって異なると思いますので、この場で少額だから大丈夫とは言い切れません。
すみません。一点訂正させていただきます。
会計上の誤謬の訂正仕訳は
(借方)費用に対応する資産又は負債/(貸方)繰越利益剰余金、になると思います。
本投稿は、2019年12月13日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。