役員報酬について
役員報酬についてお聞きします。
役員報酬は定期同額給与が大前提であるのはわかっております。
当社は同族会社であり赤字で決算を組む事になりそうな場合に役員の妹を期中で
一旦、会社での仕事をしないという事で半年間、欠席扱いにしても、
やはり役員報酬は発生させないといけないものなのでしょうか?
役員報酬は会社に従事していなくても発生させなければいけないものなのか。
確かに利益操作として見られるのもわかっております。そういった事を防ぐためにも
知識として知っておきたいのです。
例えば妹が鬱病により会社に従事できなくなった等、明確な理由があれば説明が
つくとは思います(診断書等証拠があれば・・・)。そういった場合は、取締役会?
臨時株主総会?の議事録等作成し報酬をストップさせることも可能なのかなと。
もしくは一旦、退職といった形をとって報酬をストップさせ、その間は別の職場に
働きにいってもらい、頃合いを見て当社に戻るという方法は可能でしょうか?
もちろん、その場合、登記上は役員を外したり登記したりしないといけませんよね?
役員報酬が損金算入できる定義がいまいちわかりません。悪い事を考えれば、
いくらでも話が作れてしまうので、絶対に超えられないボーダーラインをご教授
頂きたいのです。ただただ役員報酬は定期同額給与だから簡単には変えられないと
いった説明では弱いと感じ、しっかり理論武装したいと思っております。
宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

法人税法施行令69条一のロ「その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情」による改定は定期同額給与として認められます。それ以上の法令上の示唆は見当たりませんので、実情を税務署に相談してみてはいかがでしょうか。
本投稿は、2019年12月13日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。