無税償却について
担当先がスポンサーの支援を受けて再生します。
我々銀行はファンドへ債権を売却します。
債務カットスキームの為、無税償却をしたいのですが、価格の妥当性を税務署に否認されないか心配です。
妥当性の証明方法を教えてください。
因みに公正な第三者機関から価格の妥当性の検証はしてもらえません。
税理士の回答
法人税法における貸倒損失は、法人税法基本通達9-6-1の規定に適合する場合に認められますので、ご記載のような再生スキームにおける譲渡価額の妥当性で判断するものではないと思います。
ご質問のようなケースで貸倒損失として無税償却が可能かどうかは、予定しているスキームを以て、国税局に事前文書照会を行うことが出来ます。
以下をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/bunsho_besshi.pdf
本投稿は、2019年12月15日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。