個人事業届と車両購入
個人事業主で、今年1月から軽自動車配送の運送事業をします。
で、
車両を購入、
黑ナンバーの登録をする。
から、協力会社として始めるのですが、
開業届けを出してから購入しないと
経費で車両代金を経費できませんか??
どういう流れが
確実で
おすすめできるでしょうか??
宜しくお願いします。
税理士の回答

出間忠公
開業届けを出してから購入しないと
経費で車両代金を経費できませんか??
→ 開業前に購入した場合には開業時に「車両運搬具」として有形固定資産に計上となります。
そして、事業供用の時から12月末までの期間で減価償却費として費用に計上することとなります。
取得が開業前でも開業後でも事業に使用し始めた時からの期間で減価償却の計算を期末に行います。

中西博明
開業届は、開業後1ヶ月以内に所轄税務署に提出していただくことになります。
開業届を出さないと経費として認められないことはありません。
軽車両は減価償却資産として減価償却費という形で必要経費に算入することになります。
本投稿は、2020年01月07日 11時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。