家賃の経費計上について
法人の登記住所(賃貸で法人名義)に役員が事務所兼居住している場合の経費の計上について
事務所の割合で按分して計上していますが、
役員の負担分は雑収入で良いのでしょうか?
また事務所兼役員社宅とすることはできるのでしょうか?
その場合、たとえば
家賃が10万で、半分事務所として5万が会社使用分
残りを社宅扱いとした場合、役員の負担はどの程度なのでしょうか?
実際は、毎月会社が家賃を不動産会社へ支払っています。
よろしくお願いします。
税理士の回答
1. 役員負担分は雑収入で大丈夫です。
2. 事務所兼社宅とすることはできます。仮に床面積の半分(50%)が社宅となる場合には、①家賃(10万円)の社宅利用割合(50%)の5割相当を社宅家賃として会社へ支払って頂くか、②次の計算方法で算出した金額の社宅利用割合(50%)を社宅家賃として会社へ支払って頂ければ大丈夫です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
国税庁で定めた②の算定方法は根拠資料を揃えるのが大変かと思いますので、①の方法が簡便かと思います。
なお、大家さんとの契約が会社であれば、毎月の家賃の支払いは会社が行って問題ありません。あとは、上記の社宅家賃を適正に会社へ支払うようにしてください。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2016年07月27日 05時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。