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著作権の買取に関する経費の有無に関して

Aという人物から著作権を買い取る契約を交わし
その買い取った著作権を販売しながら、毎月その売上から買い取った著作権料をBに支払っています。
随時支払いではなく、合計額から分割して支払う状態にしているのですが
税理士の人に、この著作権買取は経費にできないと言われました。
普通に考えて経費にできると思うのですが、何故出来ないのでしょうか?
少しその意味が納得いかないのでここで質問をさせて頂きました

税理士の回答

著作権を利用させることにより収入を得る場合、買い取った著作権は減価償却できない資産ですので、買取代金の全部又は一部を経費にできないことになります。
一定期間又は一定数量、出版する権利を与えるとか、出版や販売数量に応じて代金をもらう契約ならば、買取代金の全部又は一部を経費にできないのです。

完全に、著作権を譲渡する契約で、譲渡代金を分割でもらう契約ならば、著作権の買取代金は売上原価ですから、経費です。

著作権そのものの代金としてもらうか、著作権を利用させることにより代金をもらうかで取扱いが異なります。
なお、著作権を譲渡してしまえば、買い戻さない限り、あなたは著作権を利用できなくなります。

完全に、著作権を譲渡する契約で、譲渡代金を分割でもらう契約ならば、著作権の買取代金は売上原価ですから、経費です。


今の方式では、この金額で著作権をAから買い取る(譲渡)という形で契約自体は代金と引き換えに、著作権を譲渡になっていますので
売上から分割で支払いはしていますが、契約自体はこの金額で、と決まってはいますので経費になると考えていいのでしょうか?

Aという人物から著作権を買い取る契約を交わし
その買い取った著作権を販売しながら、毎月その売上から買い取った著作権料をBに支払っています。


この文章、おかしくありませんか?
・Aから買い取ったのなら、著作権料を支払う相手はAなのでは?
・Aから著作権を買取り、Bに譲渡したのなら、Bに支払うのではなくBからもらうことになります。

本投稿は、2020年01月09日 02時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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