【別途積立金の取崩について】
特別損失の計上により赤字決算となることを回避するために、別途積立金を取り崩して、その取崩額を損益計算書の特別利益に計上するようなことが果たして認められているのでしょうか(あり得るのでしょうか)? それとも、所得の計算に関する明細書(別表4)において「別途積立金戻入認容」で取崩額を減算すれば問題ないのでしょうか? 株主資本等変動計算書の中の変動額を損益計算書に反映することには大いに疑問がありますので。何卒、よろしくお願いします。
税理士の回答
別途積立金の取崩を利益に計上することは認められていません。
貸借対照表上の利益剰余金、利益準備金の合計は、過去の利益の合計から過去の配当の合計をさし引いたものに一致するはずです(減資などがない場合)。
同じ利益剰余金で2回損益計算書の利益を計上するのは、粉飾となる可能性があります。
本投稿は、2016年07月27日 14時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。