個人事業の決算処理について
親が整骨院(個人事業)を経営していましたが、2019年4月に息子に事業承継をしました。税務署への届出開・廃業届は提出済です。
現在、営業は店舗を借りて行っていますが、5年前までは別の建物(親名義の整骨院兼住居(事業専用割合50%))で営業していました。
整骨院の営業が息子に移った2019年9月にこの建物を取り壊しましたが、その時点で建物の償却の残存価格は80万円ほどあり、建物の撤去費用が別途300万円かかりました。
この残存価格は決算整理時に以下のとおり減価償却除却損として費用計上してよいでしょうか。
借方/減価償却除却損 40万 貸方 建物 80万
事業主貸 40万
また、建物の撤去費用の300万円の経理処理はどのように処理すればよろしいでしょうか。ご指導お願いします。
税理士の回答

安島秀樹
お父さんが廃業後に自分の財産を処分しているだけなので、あなたの事業の経費にはならないと思います。
説明が足りてませんでした。
個人事業において親から子へ事業承継した場合、税法上特例で親が使っていた資産を承継したらそのまま減価償却は可能だと思います。
その観点からすると、親の建物を承継したとすれば除却損や300万円の費用の計上は可能ではないのでしょうか。

安島秀樹
その特例を受けているのでしたら、お父さんからあなたが事業用資産を贈与されていることになります。だから相続税評価額(簿価でいいと思います)であなたの帳簿に資産計上して、あとは自分の事業資産として経理すればいいと思います。事業で使っている資産の除却や取り壊し費用なので、事業経費でいいと思います。
本投稿は、2020年01月21日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。