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社長以外の役員からの借入時、借用書の正しい金利について教えて下さい。お願い致します。

お世話になっております。
トラックなどをリースする小さい法人を経営しております。
この度、1000万円程のトラックを購入しようと思っております。

しかし会社の資産が600万円程しかなく
社長の私ではなく、もう一人役員がいるのですが、
その役員から500万円を借入しようと考えております。
この場合の借用書に書き入れる金利について、
お聞きしたいのです。

社長の借入の場合、金利は設定しなくても良いという文面は
こちらのサイトで拝見いたしました。

もう一人の役員は株の所有していない立場の役員です。
この役員から借入の場合どの位の金利を設定しなければならないか
教えて頂けないでしょうか。よろしくお願い致します。

税理士の回答

会社が役員等に資金を貸し付けた場合には一定の金利以上の利息を付ける必要がありますが、会社が役員等から資金を借りる場合には金利を設定することは強制されていません。
貸し主となる役員さんとの協議で金利を決定することができます。通常は銀行借入金の利率を参考にして決定されることになると思います。仮に金利をゼロとしても会社は得をすることになりますので、税務署は問題視しないはずです。
以上、ご参考になれば幸いです。

ありがとうございました。助かりました。

本投稿は、2016年08月21日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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