裁判で出してきた嘘の給料明細について
現在離婚調停中です。
離婚理由の一つとして夫が働かなかった事があるのですが、こちらから証拠として所得証明を出しました。
5年間で305万程だとこちらの主張の後、夫の実家の自営で働いていたと言う給料明細が提出されてきました。
通帳にも、所得証明にも記載が無いものです。
3ヶ月分で、4月が30000、5月が220000、6月50000、というものでした。
ここで質問ですが、この程度の金額では会社側は申告などに影響が無いのでしょうか?
また、この給料明細が嘘のものだと証明できるものなどはないでしょうか?
税理士の回答

こんにちは、回答申し上げます。証明としては、その送金額の通帳があるか否かですね。また、自営業の帳簿との関係があります。ただ、帳簿上乗っているだけでしたらそもそも脱税となります。その帳簿が、ご本人様に振り込んだ証拠となるものを先方に提出してもらう必要があります。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
ご回答ありがとうございますm(_ _)m
今しがた証拠となる向こうの給料明細を見ましたが、明細には出勤日数と基本給しか記録がなく、所得税は0と表記されていました。
現金で渡したということになっておりますが、給料を渡したという事になっていますが、これらも脱税になるのでしょうか?

こんにちは、回答申し上げます。現金で出していることが明記されているなら脱税でもなく会社側はだしたと判断されます。
また、ご本人様が受け取っているか否かの問題は当事者の問題となってしまいます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
現金だと出したという事になってしまうのですか・・・。
例えば出納帳と会社の通帳を照合する事で、夫に渡したと言うお金があったか判断するのは困難でしょうか?
また現金の場合だと、所得税は引かなくても良いのでしょうか?
本投稿は、2016年08月25日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。