雑収入の記帳について
お世話になります。
小売業で個人事業主をしておりますが、ブログの広告収入が毎月2000円ほどございます。
①8000円を超えないと口座に振り込まれないのですが、毎月の記帳はしなくて大丈夫でしょうか?
②毎月記帳する場合はどのように記帳すれば良いのでしょうか?
③振り込まれた時は、
普通預金8000 事業主借8000
で大丈夫でしょうか?
初歩的な事ですみませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.毎月の収入が確定しているのであれば記帳するのが良いと思います。
2.以下の様に記帳することになると思います。
(未収金)2,000円 (雑収入)2,000円
3.振込まれた時は、以下の様に処理します。
(普通預金)8,000円(未収金)8,000円
分かりやすくありがとうございます。未収金を売掛金にしても大丈夫でしょうか?

未収金を売掛金勘定にしても大丈夫です。
些細なご質問もきちんと返してくださり安心しました。わかりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月10日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。