個人事業主、固定資産無登録の事業用車 売却した場合
建設業を開業して3年。開業前から使用の車を事業専用車として使っていました。
今まで知識がなく、その車を資産登録せず、減価償却もしないまま乗り続け昨年30万円で売却しました。(ガソリン代、車検費用、メンテナンス費等は経費計上していました)
確定申告の段になり事業専用車の売却益は譲渡所得となると知ったのですが、そもそも資産登録をしていない事業専用車は譲渡所得となり得るのでしょうか。
もしならないのであれば、車の買い取り業者から会社専用口座に振り込まれた売却益30万円はどのような扱い(仕訳)になりますでしょうか。
お手数をおかけしますがご回答いただければ幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
事業で使っていた車なら、30万を事業所得の収入にしておいたらどうですか。開業前からの車とあるので、減価償却できるような取得価額もなかったのだと思います。

安島秀樹
訂正させてください。事業用の車を売った売却益は事業所得の利益でなく、譲渡所得です。50万の控除ができるので、申告しなくてだいじょうぶです。30万の売却益は事業所得に計上しないでください。すいません。
本投稿は、2020年02月17日 13時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。