役員報酬の変更について
当社は12月が決算のため
1月から役員報酬を増額しました。
昨今の社会情勢から経営悪化が予測される事態となったため、
2月から役員報酬の減額を検討しております。
1月に役員報酬を変更したため
期中2度目の変更となるので損金算入等、問題でてくるでしょうか
役員報酬は機首より3ヶ月であれば変更可能だと思うのですが
この3ヶ月内に複数回変更しても可という意味なのでしょうか?
税理士の回答

池田啓二
役員報酬の期中変更をするときは、株主総会を開きその旨の了解を経なければいけません。
期中に役員報酬を減額することは、所得金額を減らすことになりませんのでそれほどの問題にはなりません。
しかし、税務当局に説明できる証明が必要になります。
本投稿は、2020年03月03日 10時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。