前年度以前に仕入れた商品の在庫処理について
個人で輸入雑貨の販売を行っております。
これまで海外住んでおり、そちらから日本へ発送していましたが、今年度から日本に拠点を移し、開業届の提出、並びに確定申告へ向けた帳簿をつけ始めました。
現在のところ、商品は帰国時に持ち帰ったものです。前年度以前に購入したものも多く、仕入れ時のレシート等はほとんどありません。売れた商品についてはメモなどを参考に1月1日の仕入れで記帳するようにとこちらのサイトでアドバイスをいただきました。
まだ先の話ですが、来年の確定申告時には在庫の処理はどのようにすればよいのでしょうか。
ご教示いただけますと助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

棚卸資産の評価方法の届出を出していない場合、法定評価方法である最終仕入原価法が強制適用されることになります。
その場合、本年度に同種商品を仕入れていれば、過去に仕入れた商品に関しても、本年度の決算日に一番近い日付に仕入れた単価で評価することになります。
本投稿は、2020年03月30日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。