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保険料の処理

現在契約者を法人で、被保険者をその法人の役員、保険の受取人もその法人の役員の医療保険を契約しています。

この法人は役員1名と妻(従業員)1名の2人です。

この契約の場合、この保険に関しては給与として処理すればよいのでしょうか?

また、その保険料を役員の給与から天引きして、役員から徴収した場合は、年末調整や確定申告の生命保険料控除の対象となりますか?
ちなみに法人契約のため控除証明書は発行されないようですが。

どなたか教えて下さい。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。法人契約で法人の経費にする保険契約でしたら年末調整時には生命保険料控除の対象となりません。契約時に保険会社の人から確認をしきちんと説明をうけたほうがより良い節税効果が得られるかと存じます。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

ご回答ありがとうございます。

国税庁のHPから
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5361.htm
上記の記載のところに(注 2) 給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
とありますが、それでもだめなんでしょうか?

本投稿は、2016年10月08日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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