クラウドファンディングの経理処理について
飲食店の開業にあたり、クラウドファンディングで資金集めを致しました。
その際の経理処理についてお尋ね致します。
(1)クラウドファンディングからの入金時は
普通預金/前受金
購入者に実際にサービスを提供した日の処理は
前受金/売上
でよろしいでしょうか?
(2)クラウドファンディングからの入金より前に、サービスを提供した場合は、どのような仕訳になるのでしょうか?
(3)クラウドファンディングで、1年間有効の会員券を発行いたしました。
(ある料理のサービス券で、会員券提示で何度でも食べられます。)
その際の経理処理を教えてください。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問のクラウドファンディングであれば通常の営業取引と同じ処理((1)の処理)で問題ありません。
入金より前にサービスを提供する場合というのがどのような状況なのか不明な部分もございますが『売掛金(未収金)/売上』でよいかと思います。
1年間有効の会員券発行の処理は、有効期限内に途中で解約した場合に月割で返金等の義務がないものであれば、発行時点で権利が確定しておりますので会員券発行時に売上計上となります。但し、決算時に未経過の月分については、当期の売上高とせず、翌期以降の売上とする処理も可能です。
尚、上記回答はサービスの対価がクラウドファンディングからの受取額相当であることを前提としております。サービスの価値が極端に低い場合は寄附とみなされる場合もございますのでご留意下さい。
本投稿は、2016年10月09日 04時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。