掛売方式の請求書について
掛売方式の請求書なのですが、
取引先によって、1枚に全部記入しているものと
日ごとの請求書+合計の請求書がある場合がありますが
税務上や法律的に何か決まりはあるのでしょうか?
クラウド型の会計ソフトで請求書を作成するのですが、1枚に全部記入している物しか作れなく
別々にする場合、手書きか別の方法になります。
決まりはなく、取引先によって各自で決めているものでしょうか??初めて請求書を出すので迷っています。
税理士の回答

請求書の発行方法について、上記のような点に関しては、特にこれといった決まりはないものと思われます。
各事業者がそれぞれ自分の判断で独自に発行しているのが現在の実務状況といえるので、会計ソフトで作成した請求書で特に問題ないものと考えられます。
迅速な回答ありがとうございます。
本投稿は、2020年04月23日 02時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。