開業費の決算仕訳について
いつもお世話になっております。
会社創立時に開業費として計上した資産ですが、決算3期目を迎える現在まで一度も計上していないまま繰越をしてしまっていました。
今期、経費にかかった費用を開業費から計上する事で消化する事は可能でしょうか?それが適正ではない場合、どのような処理方法が適正かどうかを教えていただけますでしょうか?
また、別件ですが、2年で減価償却する100万円の中古車の仕訳ですが、
減価償却費 500,000 車両運搬具 500,000
これを2期続けて計上して消化するのでしょうか?
あわせてご回答頂けましたら幸いです。
税理士の回答

境内生
開業費は繰延資産で会計上は5年で償却を行いますが税法上は任意となっております。したがって、資産に計上されている開業費を今期に全額償却費として経費化してもらっても構いません。中古資産の車両の償却ですが法人税法の場合は法定償却方法は定率法になります。初年度の償却は100万円×1.00(耐用年数2年の償却率)×事業に供した月数/12月となり、2年目は備忘価額1円を残して帳簿残額すべてが償却費になります。
早急にご対応頂きまして有難うございます。
開業費については承知致しました。
減価償却資産の件は、またこちらのミスで減価償却費 500,000 車両運搬具 500,000の仕訳を2期に渡って決算してしまっていました。
その場合、『備忘価額1円を残して』という事を計上する仕訳を今期に行えばよいのでしょうか?
経理関係が無知で申し訳ありません。

境内生
はい、車両運搬具 1円 前期損益修正益 1円で結構かと思います。
減価償却は終了しても車両があることの備忘は必要になります。この車両を売却や除却した際に最終の処理をしてください
ご丁寧にご回答頂きまして有難うございました。
大変わかりやすく教えて頂き感謝しております。
本投稿は、2020年04月28日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。