個人事業主の消費税
個人事業主として、あるクライアントから報酬が振り込まれました。
報酬額が、税込み金額が振り込まれていました。
当方、売上額が1000万を超えていませんので、
消費税の届け出を出しておりません。
この場合、振り込まれた消費税に相当する金額はどのように処理すべきでしょうか?
税理士の回答
お世話になっております。
ご質問について、回答いたします。
免税事業者の間は、
消費税分もそのまま売上として計上なさって大丈夫です。
以上、よろしくお願いいたします。
了解しました。ご回答ありがとうございました。
消費税は、基準期間(原則、前々年度)の売上高が1千万円以下であれば、当年度の売上高が、1千万円を超えても納税義務はありません。
本投稿は、2020年05月01日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。