認可保育園の父母会費について
私は、認可保育園の父母会役員をしております。
現在、新型コロナウイルスが猛威をふるい、保育園が休園となっており、父母会費のことで、困っております。
今までは、総会を開き、総会後に、直接、保護者から、父母会費を徴収しておりました。
しかしながら、実際の開催が困難であることから、今年度は、総会開催に必要な世帯数を委任状を集め、オンラインにおいて、少人数で開催することとしました。
そのため、父母会費を直接、徴収することが出来なくなり、休園直前に、担任の先生へ渡すという回収方法で、多少、会費を集めることが出来ました
今後のことを考えると、このまま、休園等が続くと全世帯の回収が困難であると思われます。
なお、当父母会では、積立金と一般会計とに分かれています。
今年度に集めた世帯へは、一度返金し、今年度の会費は、徴収せず、積立金からまかなうことは、可能なのでしょうか?
もしくは、現在集めた他に、振込等を用いて、徴収出来ていない世帯から会費を徴収しても、休園を理由に、会費を払わない世帯が多く出た場合、不公平となることから、減額を考えています。
もし、今年度の予算が父母会費減額及び払わない世帯が多く出たことより、不足した場合、積立金より、足りなかった分を、一般会計へ充当することは、可能ですか?
また、可能な場合、帳簿への記載、及び、処理は、どのようにしたらいいのでしょうか?
ご教示願います。
税理士の回答

酒屋就一
会費を徴収しないことができるか、積立金を取り崩すことができるかどうかは、まずは会則などをご確認なさってください。会則に定めがないのでしたら、然るべき機関(総会や役員会)に諮って決定されればよろしいかと考えます。
帳簿への記載などは特に法的に規制はないはずですので、後でわかるように記録しておけば十分かと考えます
本投稿は、2020年05月02日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。